障害学生支援に関する基本方針
「千葉経済大学 障害学生支援に関する基本方針」
(目的)
第1条 この基本方針は、千葉経済大学の校是「良識と創意」に基づき、令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されたことに準拠して、学生の個性と多様性を尊重し、障害のある学生を支援するために必要な事項を定めることを目的とする。
(支援対象)
第2条
「障害のある学生」とは、障害者差別解消法第2条第1号に規定する身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があり、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生および入学志願者をいう。
(不当な差別的取り扱いの禁止)
第3条 教職員は、障害のある学生に対して、その修学・学生生活において、障害を理由として不当な差別的取扱いをしてはならない。
(合理的配慮の提供)
第4条 (1) 障害のある学生から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場合は、その実施に伴う負担が過重でない範囲において、障害のある学生の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去について、修学上または受験上の必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という)を行う。
(2) 適切と思われる合理的配慮を提案するために、建設的対話を働きかけるなど、自主的な取り組みに努めなければならない。
(3) 障害のある学生から配慮希望のあった具体的な場面や状況において、総合的・客観的に判断した上で、過重な負担にあたると判断した場合には、障害のある学生にその理由を説明し、理解を得るよう努めるものとする。
(4) 合理的配慮とは、個々の障害の状態・特性等に応じて障害のある学生が平等に教育を受ける機会を逸しないよう調整することを指すものである。教育水準や評価基準を変えること、他の学生に教育上多大な影響を及ぼすような変更や調整は本質的には行わない。
(支援の申し出)
第5条 障害のある学生は、入学前、入学後のいずれの時期においても、修学に必要な支援の要請を申し出ることができる。
(支援計画の策定)
第6条 (1) 障害のある学生本人からの支援の申し出に対し、関係者はその教育的ニーズと意思を十分尊重した上で、個別の支援計画を策定する。支援を実施する際には学内各組織、教職員が密に連携を図った上で学修・学生生活・進路支援について必要な協議・検討を行う。
(2) 支援に関する相談は学務課、保健センター、学生相談室を窓口とする。
(3) 支援実施の際には学内部署、教職員が密に連携を図り、支援方策の立案に積極的に協力する。
〇入試に関する相談:入試広報センター
〇修学支援に関する相談:教務部
〇学生生活に関する相談:学生部
〇進路に関する相談:キャリアセンター
〇健康に関する相談:保健センター
〇困りごと・悩みに関する相談:学生相談室、カウンセリングセンター
(合意の形成)
第7条 支援計画は当該学生に対し十分な説明の機会を設け、支援内容に関する共通理解及び合意の形成を図ることとする。
(支援の申請と実施までの流れ)
第8条 問合せ・相談→支援申請(申請様式提出)→面談・打合せ(合理的配慮案調整)→学内協議→支援内容決定(形成・合意)→支援開始→支援内容見直し・調整
(個人情報の取扱いについて)
第9条 (1) 学生を支援する上で知りえた個人情報は「学校法人千葉経済学園における個人情報の保護に関する規程」に基づき適正に保護する。
(2) 第三者への情報開示、情報提供を行う場合は、本人の合意を得ることを原則とする。ただし、法令に基づく場合や生命、身体の保護に必要と判断した場合はこの限りではない。
(責任体制)
第10条 最高責任者は学長をもって充てる。
(事務所管)
第11条 この基本方針に関する事務は学務課(長)が所管する。
(研修・啓発)
第12条 障害のある学生に適切に対応し、また障害のある学生及び家族、その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、教職員は研修等を通じて障害の理解に努める。
(紛争防止のための体制準備)
第13条 障害のある学生が不当な差別的扱いを受けていると考えた場合、合理的配慮を含む支援の内容やその決定に対して不服がある場合はハラスメント委員会において本人からの不服申し立てを受理し、紛争解決のための調整を行う。
(改廃)
第14条 この基本方針は障害者差別解消法の見直し及び本学の教育体制の変化等を踏まえ、必要に応じ見直すものとする。その改廃は学生相談室運営委員会の議を経て、大学運営委員会の意見を聴取した後、学長が定めることとする。
(施行期日)
この基本方針は令和7年4月1日から施行する。