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実務家から聞く!紙の手形・小切手の廃止に関する会計コース合同ゼミ講演

 令和7年7月11日(金)に、一般社団法人全国銀行協会の吉田喜一様を外部講師としてお招きし、「紙の手形・小切手の廃止に向けた動向とその影響」についてご講演をいただきました。岡田慎太郎教授と五十川陽准教授のゼミの学生等28名が熱心に聴講しました。

 手形・小切手は、商取引の決済手段として活用されてきた長い歴史がありますが、デジタル化の進展により電子決済が普及し、こうした紙による決済は、コストやリスクが相対的に高くなっています。

 こうしたことを背景に、政府では2026年までの約束手形の利用廃止、小切手の全面的な電子化の方針を示しています。

 講義では、手形・小切手の仕組みについて実際の運用状況も含め説明があり、手形・小切手の利用が金額ベースで1990年をピークに経年的に減少していること、手形・小切手の廃止が決まった経緯や廃止に向けた各主体の取り組み、紙の決済に代わる手段として、電子記録債権の説明がなされました。

 後半は6つのグループに分かれて、グループ討議を行いました。テーマは3つ。

・紙の手形・小切手の利用が目標に比べて減らない理由は何が考えられるか?
・紙の手形・小切手がなくなると困ることはあるか。
・紙の手形・小切手の全面廃止に向けた解決策は?

学生は熱心に議論し、各グループの代表者が、討議の結果を発表しました。

 これに対し、講師の吉田様からは、各グループの発表について、的を得た回答であったとのコメントをいただきました。また、討議テーマを深堀りして、詳しく解説してくださいました。学生にとっては、商慣行の歴史的な転換点について、実務家の方の具体的なお話をお聞きし、深く理解するよい機会となりました。

吉田様、ありがとうございました。


※手形
企業間の取引で使われる決済手段の一つで、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束した有価証券です。
※小切手
お金の代わりに使える有価証券の一種で、銀行が発行する専用の用紙に必要事項を記入して、相手に渡すことで支払いを実行するものです。
※手形と小切手の違い
どちらも支払手段として用いられる有価証券ですが、現金化できるタイミングが異なり、小切手は、受取人が銀行に持参すればすぐに現金化できますが、手形は原則として支払期日にならないと現金化できません。