新減免制度により授業料等減免を受けている学生(日本学生支援機構の給付奨学金受給者)で、後期も引き続き授業料等減免を希望するかたは、継続の手続きを行ってください。
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給付奨学金は、貸与型の奨学金とは異なり、返還不要の奨学金です。
【 注意 】 期限までに手続きを終えないと給付奨学金の受給者であっても授業料等減免を受けられなくなります。必ず、期日までに継続の手続きを行ってください。
【 継続の手続き 】○「授業料等減免継続の申請書」を記入(学生本人が記入すること)し、庶務課に提出
申請書は
こちら(123KB)でダウンロードできます。
A4サイズで印刷してください。
○提出期限:8月31日(月)16:30庶務課必着
○提出方法:庶務課窓口に持参、または郵送
〈予告〉
授業料等減免に関する手続きについて
次の手続きは、「授業料等延納許可願(後期分)」の提出です。
(継続手続者へ10月上旬に申請書を郵送予定、提出期限:10月20日、提出先:庶務課)
「 減免制度 」についての問合せ 庶務課:043-253-9118
「 給付奨学金 」についての問合せ 大学学務課:043-253-9115
短大学務課:043-255-4370