2 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目については、次の各区分に定める科目すべて(8単位)を修得することとする。
区 分 | 科目及び単位 |
日本国憲法 | 「日本国憲法」2単位 |
体育 | 「スポーツ実習Ⅰ」「スポーツ実習Ⅱ」から2単位 |
外国語コミュニケーション | 「英語の基礎Ⅰ」「英語の基礎Ⅱ」「教養英語Ⅰ」「教養英語Ⅱ」「英会話」「総合英語Ⅰ」「総合英語Ⅱ」「総合英語Ⅲ」「総合英語Ⅳ」「上級英会話A」「上級英会話B」「ビジネス英語Ⅰ」「ビジネス英語Ⅱ」の中から2単位 |
情報機器の操作 | 「情報リテラシー」2単位 |
3 教科に関する科目については、次の各区分に定める科目及び単位を修得することとする。
(1) 高校公民
区 分 | 科目及び単位 |
「法律学(国際法を含む。)、政治学(国際政治を含む。)」 | 「法学Ⅰ」「政治学Ⅰ」「政治学Ⅱ」3科目6単位 |
「社会学、経済学(国際経済を含む。)」 | 「経済学入門Ⅰ」「経済学入門Ⅱ」「経営学入門Ⅰ」「経営学入門Ⅱ」「社会学Ⅰ」「国際経済学Ⅰ」6科目12単位 |
「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 | 「倫理学」2単位、「哲学Ⅰ・Ⅱ」「心理学Ⅰ・Ⅱ」「社会思想史Ⅰ・Ⅱ」の中から1セット(2科目)4単位 |
(2) 中学社会
区 分 | 科目及び単位 |
日本史及び外国史 | 「外国史概説Ⅰ」「日本史概説Ⅰ」2科目4単位 |
地理学(地誌を含む。) | 「地理学Ⅰ」「地誌学Ⅰ」2科目4単位 |
「法律学、政治学」 | 「法学Ⅰ」「政治学Ⅰ」2科目4単位 |
「社会学、経済学」 | 「経済学入門Ⅰ」「経済学入門Ⅱ」「社会学Ⅰ」3科目6単位 |
「哲学、倫理学、宗教学」 | 「哲学Ⅰ」「倫理学」2科目4単位 |
4 教育の基礎的理解に関する科目については、次の各区分に定める科目を修得することとする。
区 分 | 科目及び単位 |
教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 「教育原理」1科目2単位 |
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | 「教職概説」1科目2単位 |
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | 「教育の制度と経営」1科目2単位 |
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | 「教育心理学」1科目2単位 |
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | 「特別支援教育」1科目2単位 |
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | 「教育課程論」1科目2単位 |
5 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目については、次の各区分に定める科目を修得することとする。
(1) 高校公民
区 分 | 科目及び単位 |
総合的な学習の時間の指導法 | 「総合的な学習の時間の指導法」1科目2単位 |
特別活動の指導法 | 「特別活動」1科目2単位 |
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | 「教育方法」1科目2単位 |
生徒指導の理論及び方法 | 「生徒指導の理論と指導法」1科目2単位 |
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 「教育相談の基礎」1科目2単位 |
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | 「進路・キャリア教育の理論と指導法」1科目2単位 |
(2) 中学社会
区 分 | 科目及び単位 |
道徳の理論及び指導法 | 「道徳の理論と指導法」1科目2単位 |
総合的な学習の時間の指導法 | 「総合的な学習の時間の指導法」1科目2単位 |
特別活動の指導法 | 「特別活動」1科目2単位 |
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | 「教育方法」1科目2単位 |
生徒指導の理論及び方法 | 「生徒指導の理論と指導法」1科目2単位 |
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 「教育相談の基礎」1科目2単位 |
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | 「進路・キャリア教育の理論と指導法」1科目2単位 |
6 教育実践に関する科目については、次の各区分に定める科目を修得することとする。
区 分 | 科目及び単位 |
教育実習 | 「教育実習事前演習」「教育実習」2科目5単位 |
教職実践演習 | 「教職実践演習(中・高)」1科目2単位 |
7 大学が独自に設定する科目については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位を超えて修得した単位を充て、高校公民にあっては16単位、中学社会にあっては12単位を修得することとする。
8 「教育実習」を履修することのできる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 3年終了時までに、3年次までの教職に関する科目の必修科目を全て修得している者
(2) 伝染性疾患を有しない者
(3) 教育実習に支障のない者
(4) 特別な事由により、教職課程委員会が履修を認めた者
9 教職に関する科目については、1年間の履修上限48単位とは別に履修できることとする。ただし卒業に必要な単位には含めない。
10 教職課程を履修する者は、別に定める教育実習費及び介護等体験費(中学社会履修者のみ)を所定の日までに納めなければならない。
附 則この規程は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度以降の入学者に適用する。