2 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目については、次の各区分に定める科目すべて(8単位)を修得することとする。
区 分 | 科目及び単位 |
日本国憲法 | 「日本国憲法」2単位 |
体育 | 「スポーツ実習Ⅰ」「スポーツ実習Ⅱ」から2単位 |
外国語コミュニケーション | 「英語の基礎Ⅰ」「英語の基礎Ⅱ」「教養英語Ⅰ」「教養英語Ⅱ」「英会話」「総合英語Ⅰ」「総合英語Ⅱ」「総合英語Ⅲ」「総合英語Ⅳ」「上級英会話A」「上級英会話B」「ビジネス英語Ⅰ」「ビジネス英語Ⅱ」の中から2単位 |
情報機器の操作 | 「情報リテラシー」2単位 |
3 教科に関する科目については、次の各区分に定める科目及び単位を修得することとする。
(1) 高校公民
区 分 | 科目及び単位 |
「法律学(国際法を含む。)、政治学(国際政治を含む。)」 | 「法学Ⅰ」「政治学Ⅰ」「政治学Ⅱ」3科目6単位 |
「社会学、経済学(国際経済を含む。)」 | 「経済学入門Ⅰ」「経済学入門Ⅱ」「経営学入門Ⅰ」「経営学入門Ⅱ」「社会学Ⅰ」「国際経済学Ⅰ」6科目12単位 |
「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 | 「倫理学」2単位、「哲学Ⅰ・Ⅱ」「心理学Ⅰ・Ⅱ」「社会思想史Ⅰ・Ⅱ」の中から1セット(2科目)4単位 |
(2) 中学社会
区 分 | 科目及び単位 |
日本史及び外国史 | 「外国史概説Ⅰ」「日本史概説Ⅰ」2科目4単位 |
地理学(地誌を含む。) | 「地理学Ⅰ」「地誌学Ⅰ」2科目4単位 |
「法律学、政治学」 | 「法学Ⅰ」「政治学Ⅰ」2科目4単位 |
「社会学、経済学」 | 「経済学入門Ⅰ」「経済学入門Ⅱ」「社会学Ⅰ」3科目6単位 |
「哲学、倫理学、宗教学」 | 「哲学Ⅰ」「倫理学」2科目4単位 |
4 教職に関する科目については、次の各区分に定める科目を修得することとする。
(1) 高校公民
区 分 | 科目及び単位 |
教職の意義等に関する科目 | 「教職概説」2単位 |
教育の基礎理論に関する科目 | 「教育原理」「教育心理学」「教育の制度と経営」の3科目6単位 |
教育課程及び指導法に関する科目 | 「教育課程論」「社会科・公民科教育法Ⅰ」「社会科・公民科教育法Ⅱ」「特別活動」「教育方法」の5科目10単位 |
生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 | 「生徒・進路指導論」「教育相談の基礎」の2科目4単位 |
教育実習 | 「教育実習事前演習」2単位、「教育実習」3単位 |
教職実践演習 | 「教職実践演習(中・高)」2単位 |
(2) 中学社会
区 分 | 科目及び単位 |
教職の意義等に関する科目 | 「教職概説」2単位 |
教育の基礎理論に関する科目 | 「教育原理」「教育心理学」「教育の制度と経営」の3科目6単位 |
教育課程及び指導法に関する科目 | 「教育課程論」「社会科・公民科教育法Ⅰ」「社会科・公民科教育法Ⅱ」「道徳の指導法」「特別活動」「教育方法」の6科目12単位 |
生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 | 「生徒・進路指導論」「教育相談の基礎」の2科目4単位 |
教育実習 | 「教育実習事前演習」2単位、「教育実習」3単位 |
教職実践演習 | 「教職実践演習(中・高)」2単位 |
5 教科又は教職に関する科目については、最低修得単位を超えて修得した「教科に関する科目」若しくは「教職に関する科目」の中から高校公民にあっては16単位以上、中学社会にあっては12単位以上を修得することとする。
6 「教育実習」を履修することのできる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 3年終了時までに、3年次までの教職に関する科目の必修科目を全て修得している者
(2) 伝染性疾患を有しない者
(3) 教育実習に支障のない者
(4) 特別な事由により、教職・学芸員課程委員会が履修を認めた者
7 教職に関する科目については、1年間の履修上限48単位とは別に履修できることとする。ただし卒業に必要な単位には含めない。
8 教職課程を履修する者は、別に定める教育実習費及び介護等体験費(中学社会履修者のみ)を所定の日までに納めなければならない。
附 則この規程は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度以降の入学者に適用する。